ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。
しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。